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本日の過去問(社労士勉強中)#97

雇用保険法_令和3年改

未支給の失業等給付に関して、死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。


父母は「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき」である。

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。



国民年金法_平成16年

国民年金基金創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。


×

「3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する」ではなく「半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する」である。

創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であってその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決する。



一般常識(労一)_令和4年改

社会保険労務士法令に関して、社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。


権利救済を求めていることのみによっては「当該処分の効力は妨げられない」である。

設問の懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない



労働安全衛生法_平成15年

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1 年以内ごとに1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、歯科医師による健康診断を行わなければならない。


×

歯科医師による健康診断については労働者数による要件は定めていない。

労働安全衛生法は、歯科医師による健康診断については労働者数による要件は定めておらず、「有害な業務で、塩酸、硝酸、硫酸等、歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に就く者」について行うものとされている。また、実施する頻度は、「1年ごとに 1回」ではなく「6か月ごとに1回」である。



労働基準法_平成21年

使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしな いで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。


×

解雇の効力は「発生しない」ではなく「発生する」である。

最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである、とされている。


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