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本日の過去問(社労士勉強中)#9
国民年金法_平成25年改
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金に関して、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
○
「日本国内に住所を有しないとき」、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止される。
20歳前傷病による障害基礎年金は、次のときは、支給が停止される。
1.恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。
2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3.少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
4.日本国内に住所を有しないとき。
国民年金法_平成29年
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
×
加入員となることが「できる」。
任意加入被保険者(法附則5条1項1号に掲げる者を除く)は、国民年金基金の加入員となることができる。
一般常識(労一)_平成20年改
パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)第9条によれば、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いが禁止されている。
○
職務内容同一短時間・有期雇用労働者であって、通常の労働者と同視すべきものに対する、基本給等の差別的取扱いは禁止されている。
事業主は、職務内容同一短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については、短時間•有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
労働基準法_平成27年
労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。
×
有利に取り扱うことも、差別的取扱いである。
「有利」に取り扱うこと、「不利」に取り扱うこと、どちらも「差別的取扱」となる。
労働安全衛生法_平成20年
事業者は、常時350人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。
×
選任しなければならない。
常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。