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本日の過去問(社労士勉強中)#4


健康保険法_平成28年

引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

3日目に退職した場合、資格喪失後の継続給付の傷病手当金は受けられない。

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、原則として、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることが要件である。
設問では、当該労務不能となった日から3日目に退職しており、傷病手当金の支給を受けていないため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。



国民年金法_平成26年

配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。

×

「6か月以上」ではなく、「1年以上」である。

「配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する」と規定されている。



健康保険法_令和2年

厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされる。

「一部の納付」があったときは、「按分した額」に相当する額が納付されたものとされる。

厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされる。



労働基準法_平成28年

労働基準法第2条第1項により、「 労働条件は、労働者と使用者が、対等の 立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。

×

必ずしも団体交渉は要さない。

労基法2条1項は、原則を明らかにしたのみであり、現実に労働組合があるかどうか、また団体交渉で決定したかどうかは本条の問うところではない。



労働安全衛生法_令和2年

労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため 必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。

×

罰則の対象となる。

事業者が講ずべき措置等に違反した事業者には、安衛法119条の罰則規定がある。また、同法119条は両罰規定の対象である。


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