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本日の過去問(社労士勉強中)#61

労働者災害補償保険法_平成24年改

厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関して、認定基準においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。
①対象疾病(認定基準で対象とする疾病。以下同じ。)を発病していること。
②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。


「6か月」である。

次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。
1.対象疾病を発病していること。
2.対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3.業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。



労働基準法_令和元年

労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。


「有給であろうと無給であろうと当事者の自由」である。

公民権行使の保障について、「本条の規定は、給与に関しては何等触れていないから、有給たると無給たるとは、当事者の自由に委ねられた問題である」とされている。



雇用保険法_平成23年改

事業主が雇用保険に関する届出等の手続を怠っていたため、雇用保険法第22条第5項が定める特例によって、被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ。)の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入されない。


×

「算入されない」ではなく、「算入される」である。

原則として、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含まれない。ただし、特例対象者については、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含まれない。(つまり、その日以後は含まれる。)
そして、当該被保険者期間も、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に算入されることになる。



労働安全衛生法_平成27年

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所 において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。


×

「毎作業日に少なくとも1回」、行わなければならない。

特定元方事業者は、巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならない。



労働保険徴収法_平成17年

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。


×

労働保険徴収法において「賃金」とは、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。

労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいい、臨時に支払われる賃金は、賃金総額に含まれる。

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