本日の過去問(社労士勉強中)#15
厚生年金保険法_平成18年
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。
○
障害手当金は、「年金たる保険給付」の受給権者には支給されない。
原則として、障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者には支給されない。ただし、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)については、障害手当金は支給される。
国民年金法_平成18年
第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。
○
設問の通りである。
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代って、資格の取得及び喪失等の届出をすることができる。
一般常識(労一)_平成27年改
平成26年版厚生労働白書によれば、社会保障制度改革国民会議において取りまとめられた報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにするための「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」が平成25年12月に成立・施行(一部の規定を除く。)され、講ずべき社会保障制度改革の措置等として、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険制度等の改革について、①改革の検討項目、②改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにしている。
○
「受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため」である。
社会保障制度改革国民会議において取りまとめられた報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像及び進め方を明らかにするための「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」が2013(平成25)年10月に国会に提出され、同年12月に成立・施行された。この法律では、講ずべき社会保障制度改革の措置等として、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険制度等の改革について、①改革の検討項目、②改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかにしている。
労働基準法_平成28年
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人 の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
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個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。
違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。したがって、公務員であっても、違反行為の主体となり得る。
労働安全衛生法_平成16年
労働安全衛生法においては、事業者は、「労働者の危険又は健康障害を防止 するための措置に関する業務」を統括管理しなければならない旨規定されているが、同法第10条の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることとした場合にはその義務を免れることとされている。
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設問のような規定はない。
事業者は総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者等の指揮をさせるとともに、所定の業務を統括管理させなければならないものとされる。