本日の過去問(社労士勉強中)#155
健康保険法_令和元年
被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。
×
「一切できない」ではない。
任意継続被保険者となることができるのは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した一定の者である。したがって、1週間の所定労働時間の減少による資格喪失が、適用除外(健康保険法第3条第1項ただし書)に該当する場合には、他の要件を満たせば、任意継続被保険者になることができる。
厚生年金保険法_平成20年
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されるが、存続厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、存続厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
○
「障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる」である。
労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は、6年間その支給を停止するが、存続基金の障害給付金は、その全部又は一部の支給を停止することができる。
雇用保険法_平成19年
支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合、受給できる一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は1万円である。
○
5万円 × 100分の20 = 1万円
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の100分の20に相当する額である。
労働基準法_令和元年
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定 めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
×
「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」のいずれかで、1か月単位の変形労働時間制を採用することができる。
1か月単位の変形労働時間制は、「労使協定」によるか又は「就業規則その他これに準ずるもの」に定めることによって、採用することができる。
労働者災害補償保険法_平成19年
年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度(4月から 翌年3月まで)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。
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年金給付基礎日額のスライド制は、毎年の自動スライド制であり、「平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合」という発動要件はない。
年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額については、毎月勤労統計における年度の平均給与額が変動した場合には、たとえ変動率が10%を超えなくても、スライド制が適用される。