本日の過去問(社労士勉強中)#144
健康保険法_令和2年
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
○
所定の「特定法人」については、「電子情報処理組織を使用」して行う。
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
厚生年金保険法_平成20年
実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生年金保険法に規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
×
「直接」ではなく「実施機関を所管する大臣を経由して」である。
実施機関(厚生労働大臣を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、所定の標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
国民年金法_平成21年
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
×
寡婦年金に、後段のような規定はない。
寡婦年金には、夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算するというような規定はない。この規定は、死亡一時金に関してのものである。
労働基準法_平成22年
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通 信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を 通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。
×
情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、事業場外に関するみなし労働時間制が適用される場合がある。
次のいずれの要件も満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用される。
1.当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
2.当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
3.当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
労働者災害補償保険法_平成28年
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
×
「逸脱の間も含め」ではなく「逸脱の間を除き」である。
逸脱・中断が、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」であったとしても、逸脱・中断の間は通勤にならない。