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本日の過去問(社労士勉強中)#119
労働保険徴収法_平成28年改
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して、事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
×
「労働者災害補償保険審査官に対し」ではなく「厚生労働大臣に対し」である。
概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。
国民年金法_平成16年改
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで10年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。
○
「振替加算のみの老齢基礎年金が支給される」である。
保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さないものでも、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間のみで振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される場合がある。
一般常識(労一)_令和3年改
我が国の労働者の就業形態の多様化に関して、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況(厚生労働省)」によれば、正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)をみると、「仕事に対する責任感」が最も高くなっている。
×
「仕事に対する責任感」ではなく「良質な人材の確保」である。
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)をみると、「良質な人材の確保」が最も高くなっている。
労働基準法_平成21年
労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させた が、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
×
来客当番として事務所に待機させた時間は、労働時間となる。
来客の有無にかかわらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価されるため、労働時間となる。
労働安全衛生法_令和3年
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、 その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
×
労働者の死傷病について、設問のような規定はない。
労働者死傷病報告は、労働基準監督署長への提出義務はあるが、労働者に周知させる義務はない。