本日の過去問(社労士勉強中)#128
厚生年金保険法_平成28年
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
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「その申請のあった日の属する月の翌月から」ではなく「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」である。
「配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する」と規定されている。
労働保険徴収法_令和元年
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
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労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことが「できない」。
委託できない労働保険事務は、次に掲げるとおりである。
1.印紙保険料に関する事項
2.労災保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
3.雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
4.雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行
国民年金法_平成20年
日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。
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被保険者である者は、脱退一時金を請求することが「できない」。
脱退一時金の支給を請求することができるのは、「日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)」である。
労働基準法_平成21年
使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を 行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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労働時間は、6時間ちょうどなので、休憩を与える義務はない。
使用者は労働時間が6時間を超え、8時間までである時は、労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならない。6時間までなら休憩を与えなくても良い。
労働者災害補償保険法_平成25年
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生 活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、 「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。
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おおむね「2か月に1回以上」ではなく「1か月に1回以上」である。
「反復・継続性」とは、おおむね「毎月」1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。