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本日の過去問(社労士勉強中)#93

労働保険徴収法_平成29年

認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。


×

「この追徴金を含めた額に対して」ではない。

追徴金・延滞金は、労働保険料には該当しないので、これらについて延滞金が課されることはない



雇用保険法_令和2年改

失業の認定に関して、雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。


×

労働の意思を有すると「推定される」ではなく「推定されない」である。

求職条件として短時間就労を希望する者については、「雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有する者と推定される」とされている。したがって、雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者は、労働の意思を有すると推定されない



健康保険法_平成26年

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。


「開始した日の属する月から」である。また、「終了する日の翌日が属する月の前月まで」である。

「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない」と規定されている。



労働安全衛生法_平成19年

事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本 邦外の地に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなけ ればならない。


×

「医師又は歯科医師」を「医師」とすると正しい記述になる。

海外派遣労働者にかかる健康診断については、医師による健康診断を行わなければならない。なお、海外派遣期間が、6月以上のものについて、海外派遣労働者の健康診断を行う必要がある。



労働基準法_平成26年

平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇 しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。


×

解雇予告をした翌日から計算する。

予告期間の計算は解雇予告がなされた日は算入されずその翌日より暦日で計算される。よって、設問の場合は8月31日までに予告が必要である。


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