本日の過去問(社労士勉強中)#143
健康保険法_平成27年
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
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「その翌月以後、拘禁されなくなった月まで」ではなく「その月以後、拘禁されなくなった月の前月まで」である。
少年院、又は、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は、行われない。また、前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、その月以後、被保険者がその資格を取得した月にいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、いずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料は徴収されない。
労働保険徴収法_平成28年
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。
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「賃金台帳、労働者名簿等も含む」である。
行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。
一般常識(労一)_平成20年
男女雇用機会均等法は、男女の労働者を対象とした職場におけるセクシュアルハラスメントの防止のため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを、事業主に義務づけている。
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職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置は、「義務規定」である。
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定されている。
労働基準法_令和4年
小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和 4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする本条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能とし ている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。
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1月~3月の3か月の平均が80時間を超えているため、特別条項の条件を満たしていない。
対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間の時間外労働の算定において、「90時間(1月)+70 時間(2月)+85時間(3月)」の時点で、1か月当たりの平均時間が80時間を超えるため、労働基準法第36条第6項の要件を満たしていない。
労働者災害補償保険法_令和4年
通常深夜まで働いている男性労働者が、半年ぶりの定時退社の日に、就業の 場所からの帰宅途中に、ふだんの通勤経路を外れ、要介護状態にある義父を見舞うために義父の家に立ち寄り、一日の介護を終えた妻とともに帰宅の途につき、ふだんの通勤経路に復した後は、通勤に該当する。
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通勤に「該当する」ではなく「該当しない」である。
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものに当たるのは、継続的に又は反復して行われるものに限る。設問の場合は、半年ぶりであること及びお見舞いであることから、通勤経路に復した後も通勤に該当しない。