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本日の過去問(社労士勉強中)#17


健康保険法_平成16年

傷病手当金を受けるための待期期間は、労務不能となった日から起算して3日間となっているが、療養後労務に服し、同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった場合は、待期の適用がない。

療養後労務に服し、同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった場合は、待期の適用がない。

疾病又は負傷につき最初に療養のため労務に服することができない場合においてのみ待期の適用があり、その後、労務に服し(医師の指示の有無を問わず)その疾病又は負傷につき更に療養のため労務に服することができなくなった場合においては、待期の適用はない



労働者災害補償保険法_令和2年

労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。

特別支給金は、併給調整の対象とはならない。

併給調整の規定は、特別支給金に準用されておらず、特別支給金の支給額が他の社会保険との併給調整により減額されることはない



労働保険徴収法_平成26年

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

×

「確定保険料申告書提出期限の翌日から」ではない。「次の保険年度の6月1日から」40日以内である。

事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。



労働基準法_平成29年

労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人 の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、 営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。

×

反覆継続して利益を得る意思があれば、1回の行為であっても規制対象となる。

反覆継続して利益を得る意思があれば、1回の行為であっても「業」とされ、規制対象となる。「利益」 とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称であるかを問わず、また有形無形であるかを問わない。



労働安全衛生法_平成20年

事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。

×

常時50人以上の運送業は、安全管理者を選任する必要がある。

常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任しなければならな い。


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