本日の過去問(社労士勉強中)#98
厚生年金保険法_令和元年
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。
×
「65歳に達する日までの間」ではなく「65歳に達する日の前日までの間」である。
事後重症による障害厚生年金について、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において所定の障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
労働保険徴収法_令和元年
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
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請負代金の額そのものではなく、工事用物の価額等を「加算」したものをいう。
請負による建設の事業に係る賃金総額については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。ここにいう請負金額については、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等を、請負代金の額に加算する。
労働基準法_平成18年
労働者派遣中の労働者が派遣就業中に派遣先事業場において業務上負傷し、療養のため、3日間労働することができないために賃金を受けない場合においては、派遣先の使用者が労働基準法第76条第1項の規定に基づき休業補償を行わなければならない。
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「派遣先」ではなく「派遣元」の使用者が休業補償を行わなければならない。
以下の通り、労働基準法の適用に関する特例(労働者派遣法44条)が規定されている。
・派遣元の責任
労働契約、賃金、年次有給休暇、災害補償、就業規則など
・派遣先の責任
労働時間、休憩、休日、公民権行使の保障など
労働安全衛生法_平成27年
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づ き健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
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健康診断個人票は、5年間の保存義務がある。
労働安全衛生規則に定める健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを「5年間」保存しなければならない。
労働者災害補償保険法_平成29年
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害 と認められる。
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通勤災害と「認められる」ではなく「認められない」である。
通勤からは、業務の性質を有するものを除く。
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