見出し画像

本日の過去問(社労士勉強中)#156

厚生年金保険法_平成16年

適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。


高齢任意加入被保険者になるには、「70歳以上」であればよく、生年月日は要件とされない。

高齢任意加入被保険者となることができるものは、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないものである。したがって、年金給付の受給権を取得するまでは、年齢に関わらず、当然被保険者となり、受給権を取得した場合には、翌日に資格を喪失する。



国民年金法_平成19年

事業主は、使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。健康保険組合が設立されていない事業所においては、全国健康保険協会に委託することができる。


×

後段のような規定はない。

第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。



健康保険法_令和4年

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。


「6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)」である。

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする」と規定されている。



労働基準法_令和4年

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使 協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。


×

「効力が発生しない」ではない。届出は必要であるが、効力発生要件ではない。

1か月単位の変形労働時間制を労使協定で採用する場合、その労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、この届出は、労使協定の効力の発生要件ではないため、労使協定が有効に締結されていれば、適法に採用されているものとされる。



労働者災害補償保険法_平成27年

年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。


×

「切り捨て」ではなく「切り上げ」である。

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については「1円に切り上げる」ものとする。


いいなと思ったら応援しよう!