公職選挙等不在者投票について
はじめに
石破茂内閣総理大臣が日本国憲法第七条を根拠に近々衆議院を解散する方針を表明しました。街の中では選挙の機運が高くなっています。
小さい頃から親に連れられて日曜日の学校に行くお祭り感覚の公職選挙ガチ勢ですが、数回投票できなかったことがありました。それは住民票を移さずに他地方の大学に通っていたためです。公職選挙は基本的に住民票のある自治体に選挙人として自動的に登録されています(選挙人名簿反映まで3ヶ月ほどかかる)。したがって、住民票を移していない場合は、現住所ではなく住民票のある自治体で行われる公職選挙に対象となる選挙区・投票所で投じることになります。遠方だとわざわざ投票のために帰省するのも大変です。
ところがきちんとした救済策があります!!
住民票を移していない学生などのように、期日前投票期間や投票日当日に現地にいない場合に不在者投票という仕組みがあります。
これは私も選挙権を何度か使えていないときに初めて知ってから何度もお世話になったシステムです。どうすればいいのかまとめてみます。
不在者投票を使ってほしい人
不在者投票はこんな人におすすめします。
住民票を現住所に移していない人、または住民票を現住所に移して日が浅い人
かつ住民票のあるところ(あったところ、以下地元と呼称します)で公職選挙がある人
遠方などであり地元に行けない人
不在者投票の手順(準備編)
地元の自治体(市区町村)の選挙管理委員会(役所の中にあります)に不在者投票請求書を提出することになります。書式は総務省などのサイトからダウンロード可能です(不在者投票申請書などで検索エンジンにかけてください)。書類は持参または郵送です。地元選挙管理委員会によってはオンラインでも受け付けている場合もあります。詳しくは選挙管理委員会へお尋ねください。
投票用紙送付は郵送での対応になるので選挙日程が首長や自治体から表明されたらすぐに申請しましょう。
不在者投票の手順(投票編)
地元の選挙管理委員会から郵送で届きます。
中には投票用紙や封筒などあります。開封してはいけないもの(勝手に開けたら無効になる)も入っていますので、同封の説明書をよく読んでください。
お住まいの自治体(市区町村)の役所の選挙管理委員会へ地元選挙管理委員会からの書類一式をもって行きましょう。
不在者投票にきたと説明し、指示に従って投票用紙に記入し、担当者に託してください。このとき、投票済証を希望すればもらえる場合もあります。国政選挙に際しての飲食店などの選挙クーポンに活かせます。
投票用紙は担当者が地元選管に郵送します。地元には開票までに届かなければ無効になりますので、余裕持って不在者投票は本投票日1週間前くらいには済ませておくべきです。
最後に
不在者投票は申請、用紙送付、投票の最大3段階で郵送となります。昨今は郵送に時間がかかるようになりましたので、公示を待つことなく、日程がある程度決まり次第すぐに動きましょう。
また、投票も早めとなるので、候補者情報もネットなどで早めに収集し、検討しましょう。
籍を置いているものの権利である選挙権をしっかり行使しましょう。