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映像制作の著作権について
著作権について知っておけば、取引先からの質問があったときや、何かあったときトラブルに巻き込まれないようにできます。制作物を納品して仕事としている人は自分の仕事を守るという意味でも大事ですね。
映像制作に限ったことではないですが、非常に大切な話ですのでまとめてみます。※ネット記事を参考に書き直しただけですので、最後に参照サイト掲載しています。
①まず『著作物』とは
『個人または企業によって制作された創作されたもの』だそうです。動画コンテンツはまさに著作物となりますので、制作したら著作権が制作した人や企業に与えられるということになります。ちなみにキャッチコピーや歌詞も著作物になるのはみなさん知っているとは思いますが、アイディアやタイトルは著作物にならないそうです。
②次に『著作者』について
著作物を創作した人が『著作者』と呼ばれます。そのまんまです。映像においては、制作物によって様々な人が仕事に関わってきます。プロデューサー、カメラマン、エディター…映画なんて関わる人多すぎてびっくりするくらい。写真と比べると各ポジションにプロが必要なくらい、質の高い映像を作るには基本的にかかわる人が増えてきます。映画のエンドロールって長いよねって話。
各構成要素を制作した人は、その部分の著作者と言えるわけです。
ただ、会社を通して仕事を請け負った場合(インハウス等の社内制作も含)どうなるのか。ここを知っていなくてはいけないと思います。
『法人著作』は法人の発意によって制作されたもの、だそうです。なるほど。自分が制作しても、会社発意で制作されたらそこは『法人著作』となるわけですね。「クリエイターは自分だ!」と叫んでいても、会社主導で制作していたらそれは『法人著作』となるわけか。もちろん会社側はクリエイターのために制作物をがっちりと守っていただきたいですね。映画だって関わっている人たくさんいるけど、結局は法人名義の作品だろうから『法人著作』となっているということです。
やっぱりここは大事ですね。要は個人で著作を守るならしっかり契約書等を交わさないとだめなんでしょうね。
③さらに細かい著作権と著作人格権
著作物の権利には2種類あるという話です。
一般的によく聞く『著作権』とは、放映や二次利用ができる権利があるか。
著作者人格権は、著作物や著作者の公表をするかどうか、創作物を勝手に改変されない権利。
著作権は譲渡可能。著作者人格権は譲渡不可。
基本的に制作を依頼先に著作権があるだから、放映や二次利用をする予定なら著作権を譲渡してもらわないと使用できないってことです。
要は制作物を依頼される側、依頼する側もこの取り決めを行っておいた方がよいということですね。
その他BGMだったり、今だと配信など、著作についてはまだまだ知らなくてはいけないことがたくさんあります。
まとめきれないのでまた次回。
※参照させていただいた記事『movie TIMES 動画の著作権って誰のもの?動画制作・配信の際に知っておくべき著作権法を徹底解説!』