サプライチェーンの人権リスクは自分で探しに行くものと知った
サステナビリティ分野の仕事についたばかりの私、1000日連続note更新に挑戦しています。本日は15日目(Day15)です。
1,はじめに
昨日は「企業が尊重すべき人権とは」について学び、そこでは
企業が守るべきなのは「国際的に認められた人権」
その基本原則は国際人権章典とILO宣言に定められている
ただしこれらを守れば事足れりとするのではなく、企業はそれぞれ自社に関連する人権とは何なのかを考え対応していかなければならない
ということがわかりました。
本日は、人権に関する企業の責任の範囲について学ぶところから始めたいと思います。
2,人権に関する企業の責任範囲とは?
根拠は「ビジネスと人権に関する指導原則」の原則13
人権に関し、企業がどこまでの範囲でどのような責任を果たす必要があるのかについては、「ビジネスと人権に関する指導原則」の原則13(※企業が尊重すべき人権について記載されていた「原則12」の次ですね)に根拠があります。
”範囲”について述べている文言は「助長」や「取引関係によって~負の影響」の部分かと思いますが、これは難しい。。
企業が直面する人権問題の範囲は広く、遠く
そこで、具体例を探すために他の本を見てみることにしました。
大村 恵実・佐藤 暁子・高橋 大祐著「人権デュー・ディリジェンスの実務」(きんざい、2023年)です。
p.2~4には、近年問題となった国内外のさまざまな「ビジネスと人権」のケースが載っています。この部分の記述は、本日のテーマである”人権に関する企業の責任の範囲”のイメージを持つ助けになりそうなので、ここに抜き書きしておきます。
ここから読み取れるのは、
人権課題は、労働に関する問題だけでなく、環境、開発、紛争、プライバシーなど多様な問題に関連している
企業は、自社が直接起こした問題のみならず、サプライヤー(①②④⑦)、寄付先(⑤)、融資先(⑥)など、取引先が引き起こした人権問題についても責任を問われている
ということです。
3,責任の範囲は自ら行動して決めていくもの
人権DDを含む人権尊重の全体像
残念ながら、サプライチェーンの「ここまで」確認・対応すれば良い、と言い切ってくれるマニュアルや決まりは存在しません。代わりに…ではありませんが、企業がやるべきこととして存在しているのが人権デューデリジェンス(DD)です。
人権DDは国連指導原則で企業に要請されている取り組みであり、日本では、国連指導原則、OECD多国籍企業行動方針、ILO多国籍企業宣言をはじめとする国際スタンダードを踏まえて「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました。
このガイドラインでは、人権DDを含む人権尊重の全体像を次の図で示しています。
企業はリスクがありそうなところに自分から探しに行く
そして、上の図の2-①、つまり、人権DDの最初のステップについて、もう少しくわしく説明されているのがこちらの図です。
この資料では、上図の「ステップ① リスクが重大な事業領域を特定」する方法について次のように説明しています。
つまり、責任の範囲はどこまでか?という問いへの答えは「自分たちで調査して問題を探し、取り組みを始めてください。話はそれからです」だということですね。大変厳しいですが、それでも、すでにこうした取り組みを進めている企業の例が記事等で紹介されています。
アサヒグループホールディングスさんの取り組み
ここで紹介されている企業のひとつであるアサヒグループホールディングスさんは、何年もかけて海外での取り組みを進めておられるようです。
英国での事業展開にともなう法対応(強制労働や人身取引を根絶するための対応に関する進捗を毎年度報告する義務がある)に加え、2016年にかけて欧州で大型のM&A(合併・買収)を実施していたことが取り組みに本腰を入れる契機になった
2017年に主要な原材料のリスクを分析した。コーヒーや砂糖、茶などでリスクが高いと分かった
2021年、アフリカのエチオピアとタンザニアのコーヒー生産地の人権リスクを調査するため、国際NGOと協力し現地の輸入商社やNGOなどへの聞き取りを行った
しかし「市場を通じて購入しているので、具体的な農園までは特定できなかった」ため、今後はフェアトレード認証を得たものに切り替える、自社農園を展開するなどの対応も含め検討するとのこと
2022年度はブラジルのサトウキビ農園にも対象を広げる
人権への対応は「企業が事業活動をする上で必須になっている」として、2023年から重要課題に位置づけた
今後、アサヒグループホールディングスさんのサステナビリティに関する開示を読むとともに、記事で紹介されていた他の企業さんについても色々と調べるなかで理解を深めていきたいと思います。
(注記について)
以下はすべて「人権デュー・ディリジェンスの実務」p.2~4に載っていた出典をそのまま記載しています(ウェブサイトURLは除く)。
ビジネスインサイダー2019年6月26日記事「NHK報道で不買運動に発展。炎上する今治タオルにみるコンプラ、ブランド管理の難しさ」
日本経済新聞2021年5月20日記事「米、ユニクロ衣料輸入停止 税関当局、ウイグル問題巡り」
日本経済新聞2019年7月12日記事「電通を1カ月指名停止、違法残業事件で経産省」
朝日新聞2018年11月27日記事「東京五輪 木材の調達基準見直しへ 農園開発で伐採は禁止」
「通報の受付及び処理の状況について」
英国ガーディアン紙 2018年6月15日記事「Japanese brewery gave donation to Myanmar army chief during Rohingya crisis」
2022年2月15日記事「キリン、ミャンマー撤退へ 国軍系企業と交渉難航 現地事業の環境一変」
ロイター2018年10月11日記事「Australia government body criticizes ANZ for Cambodia land rights violations」
ロイター2019年2月28日記事「Norway's wealth fund ditches 33 palm oil firms over deferestation」
髙橋大祐「シェルの「脱炭素」裁判、気候変動を人権侵害とした衝撃(日経ESG 2021年9月29日付記事)
Windpowermonthly 2022年6月7日記事「Mexico cancels contract with controversial EDF wind farm」
AP NEWS 2021年2月27日記事「Judge approves $650M Facebook privacy lawsuit settlement」