日本の医療制度について

しばらくご無沙汰してしまいました。またコンスタントに更新していきたいと思います。

病気になり治療費を払うまでは、国の医療制度についての知識があまりにもなかったことに気づかされました。医療費は3割負担という点は皆さんもご存じと思います。癌になると高額医療を受けることになりますので、わたしが知って良かったことを残しておきたいと思います。
病院でもしっかりと説明してくれるはずですので、聞いてみることもお勧めします!
治療やこの先のことで頭がいっぱいな中、治療費のことまで心労を抱えるとパンクしてしまいますので、活用できるものは活用しましょう。

限度額適用認定証

高額医療費制度に基づき、70歳未満の方は「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院費用や治療費の支払いが「自己負担限度額」までになります。交付手続きは、各社の人事総務部より健康保険組合に連絡して交付手続きを進めていただくことが必要です。
限度額適用認定証は、保険証と併せて医療機関等の窓口に提示します。
自己負担限度額は、2019年版では区分ア~オまで分かれており、自己負担限度額が異なります。特にわたしのように、療養を受けた月以前1年間に、3か月以上の高額医療費を負担場合は、4か月目からは更に自己負担限度額が軽減されました。

最大軽減された場合の自己負担額は以下になりますので、参考まで。
〇区分ア(月額83万円以上の方)140,100円
〇区分イ(月額53万~79万円以上の方)93,000円
〇区分ウ(月額28万~50万円以上の方)44,400円
〇区分エ(月額26万円以下の方)44,400円
〇区分オ(低所得者)24,600円

限度額適用認定証を医療機関に提示して、入院や治療費等を自己負担限度額で支払った場合、改めて「高額医療費」として申請する必要性がなくなります。わたしは高額医療費の申請はしたことがないため、その手間はわかりませんが、一度高額医療を負担しその後申請をすることで払い戻しがある仕組みと理解します(間違っていたら申し訳ないです)。一旦だったとしても、高額を負担せずに済み、都度都度の申請がないため、活用しないわけにはいきませんね!

医療費控除

限度額適用認定証の活用の他、一年に一度(2月~3月)、確定申告の際に「医療費控除」を申請することをおすすめします。支払った医療費が一定額以上の場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度で、手続きは煩雑ではなく「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付するのみです。
毎回の医療費明細は必ず保管し、わたしは2月に一気にExcelに入れ込んで申請するようにしています(治療が終わった今も、1年の医療費は10万円を超えているため、毎年申請をしています)。

AYA世代の若い方の癌患者が増えている中、経済的な理由で治療が受けられないことは可能な限り避けたいですし、あらゆる手段を活用していただきたいです。それだけ、現在の日本の医療制度は整っていると思いました。

次回は、治療の詳細について書きます。

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