【ヨシムの法令集】法87条(用途変更)
その他確認済証の交付が必要なもの(2/4)。特建200㎡超でないものは不要。要否が明快なので得点源にしたい。政令も掲載。
【ヨシム メモ】
1項の「用途変更の前提条件」をベタ塗り。要否を即判断するために、勿論ヨシムは暗記しています。後段のベタ塗りは、本試験での出題確率が高く、受験生が大変間違いやすいものです。用途変更の工事完了時には、検査は不要で「建築主事に届け出」となります。また、用途変更の確認申請を「指定確認検査機関」に出した場合でも「建築主事に届け出」となります。