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【ヨシムの法令集】法87条(用途変更)
その他確認済証の交付が必要なもの(2/4)。特建200㎡超でないものは不要。要否が明快なので得点源にしたい。政令も掲載。
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【ヨシム メモ】
1項の「用途変更の前提条件」をベタ塗り。要否を即判断するために、勿論ヨシムは暗記しています。後段のベタ塗りは、本試験での出題確率が高く、受験生が大変間違いやすいものです。用途変更の工事完了時には、検査は不要で「建築主事に届け出」となります。また、用途変更の確認申請を「指定確認検査機関」に出した場合でも「建築主事に届け出」となります。
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最新版は例年通り記事を公開する予定ですが、時期が未定のため、過去の法令集にご興味のある方はどうぞご覧になって下さい。
ヨシムの法令集 2023
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一級建築士学科「法規」の試験対策として、建築基準法令集を読みやすくする「マーカー」と「ポイント解説」をしています。単元ごとの記事をマガジン…
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