GW期間中に自主休業する美容室向けの給付金
4月28日に東京都HPにてGW期間(4月30日~5月6日)に自主休業を行う理美容室向けに給付金が支給されることが発表されました。
床面積が一定規模以上の店舗については休業要請が出ているものの、主に小規模な事業者の方に対しては休業要請が出ていない(給付金の対象外)となっていました。
そのため、金額は少し減ってしまいますが、GW期間については自主休業した方向けに給付金が交付されることが決定しました。
具体的な要件は以下の通りです。
対象者:東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主(4月29日以前に開業しており、営業の実態がある方が対象)
対象要件:令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること
給付額:15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
受付期間:令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)
申請方法:5月7日稼働予定の専用ホームページからのWEB申請又は郵送で実施する予定です。
必要書類:給付金申請書、営業実態の確認できる書類(確定申告書の控え等)、休業の状況が確認できる書類、本人確認書類、誓約書
必要書類の詳細については、以下のリンク先(実施要項)に記載が
なお、東京都に問合せを行ったところ、HP上での更新が間に合わない場合も休業を行い、店舗に休業のポスターを張り付けていれば大丈夫とのことでした。
参考:
東京都HP:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007791.html
実施概要:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/791/2020042801.pdf
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