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#美容室
GW期間中に自主休業する美容室向けの給付金
4月28日に東京都HPにてGW期間(4月30日~5月6日)に自主休業を行う理美容室向けに給付金が支給されることが発表されました。
床面積が一定規模以上の店舗については休業要請が出ているものの、主に小規模な事業者の方に対しては休業要請が出ていない(給付金の対象外)となっていました。
そのため、金額は少し減ってしまいますが、GW期間については自主休業した方向けに給付金が交付されることが決定しました。
4月28日に東京都HPにてGW期間(4月30日~5月6日)に自主休業を行う理美容室向けに給付金が支給されることが発表されました。
床面積が一定規模以上の店舗については休業要請が出ているものの、主に小規模な事業者の方に対しては休業要請が出ていない(給付金の対象外)となっていました。
そのため、金額は少し減ってしまいますが、GW期間については自主休業した方向けに給付金が交付されることが決定しました。