2017年成立(2018年施行)改正された介護保険制度をざっくり覚えよう
皆様こんにちは
今回は
2017年成立
2018年施行
の改正介護保険法のポイントを押さえていきたいと思います‼
まず押さえて起きたいのは
7つのポイント
1 利用者負担【3割】の導入
2 共生型サービス
3 介護医療院の創設
4 第2号被保険者の保険料に【総報酬割】を導入
5【福祉用具貸与】の見直し
6 都道府県による【有料老人ホームへの規制強化】
7 居宅介護支援の指定権限が市町村に
です
まず
1利用者負担【3割】の導入からお話していきたいとおもいます
こちらの改正では、2018年3月から現役並の【より所得の高い】とされる、65歳以上の第1号被保険者の負担割合を2割から3割に引き上げました。
ここで押さえておきたいのは、じゃあ
現役並の【より所得の高い】とされる、65歳以上の第1号被保険者で誰やねんってことですね
これはちゃんと額が決まっていて、単身で340万以上、夫婦で463万以上の方になっております
がっつり覚えておきましょう‼
ちなみに‼
この自己負担の見直しは高齢者世代内での負担を公平にするためのものであり、40才以上65歳未満の第2号保険者については一律1割負担のままになっています‼
注意してください。
つぎは
2 共生型サービスについて
説明していきたいとおもいます。
これは超簡単に説明すると、障害者と高齢者が同一の事業所でサービスを受け入れられるようにするものです
ではなぜこのようなことをしたかというと
今まで障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用してた人も65歳以上の高齢者になると、介護保険法に基づく介護保険サービスに移行する場合があります。
そうなると今まで利用してサービスを変更せざるを得ないことが多く不都合や不満を感じる利用者もいました。
これらを解消するためにも今回のような
共生型サービスを位置付けが行われました。
でもこれらを行うためにも、介護保険事業者は障害福祉サービス事業者の指定をうけたり、障害福祉サービス事業者は介護保険事業者の指定をうけたりしなければなりません
そのためにも【共生型サービス】では上記のことを受けいれやすくできる特例も設けております。
次は
3 介護医療院の創設について説明しています
介護医療院は2018年4月に創設されました
じゃあ介護医療院って何やねんって話になると思うのですが
それは、【介護保険法第8条第29項】に書いてあります
【介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要であるものに対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設】
との事です
なるほどー、でもちょっとまってこの説明に良く似た施設がありますよね?
そう、介護療養型医療施設です‼
じゃあ介護療養型医療施設はどうなるねん、ってか何が違うねんって事ですが
ざっくりいうと、介護療養型医療施設が介護医療院になります(2024年3月31日まてまの6年以降期間あり)
そして何が違うねんってことですが
介護医療院は
長期の療養のための医療と生活支援機能がより一体的に提供できるものになります
4 第2号被保険者の保険料に【総報酬割】を導入について
これはね、本当に説明がむずかしい
なんて書こうか悩みましたが笑
ざっくり書いたら下記の通りになりました
今までは給与所得が多い人も少ない人も保険料の水準は同じでした、それを 第2号被保険者の収入の総額によって決める仕組み【総報酬割】に変更した
です
ただし、混乱を避けるためにも段階的に導入され、2020年度から導入される
との事
じゃあ対象は、第2号被保険全員ってことなの?
ってことですが
総額報酬割は国民健康保険意外の第2号被保険者に適用されるとのこと
いやー本当にこれは難しい説明がむずかしい
本当にもっとがっつり調べたい方は、下記の本を読んでください笑
介護福祉士法改正と完全予想模試 ’19年版
2,808円
Amazon
5【福祉用具貸与】の見直し
これは本当に簡単(よかった)笑
業者によって貸与価格のバラツキがあったのを見直した
です
じゃあ実際何をしたんだというと
1,国が商品ごとに全国平均貸与価格をホームページで公表する
2,福祉用語専門相談員に対して、以下の内容を義務付ける
・貸与する際、機能や価格滞の異なる複数の商品を提示する
・商品の特徴や貸与価格、全国平均貸与価格を利用者に説明する
3,平均貸与価格に基づき商品ごとに貸与の上限を設定する
です、要は悪質な業者がたっかーい値段で貸与することができなくなりました(やったね)
6 都道府県による【有料老人ホームへの規制強化】
これの説明はもう一言‼
悪質な有料老人ホームに対して、都道府県が事業の制限や停止の命令が出せるようになったです‼
以上笑
そして最後
7 居宅介護支援の指定権限が市町村に
これは今まで都道府県が実地していた居宅介護事業所のしていを市町村な行うことになりました
これは地域でのケアシステム強化をさらに強化できるようにしようということで行われました
以上7点が
2017年成立(2018年施行)改正された介護保険制度でした
皆様は覚えられましたでしょうか
ざっくりでいいので是非覚えてみてください
HPつくりました
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これからどんどんサイトを成長させていきたいとおもいます
よろしくお願いいたします