令和6年度 京都大学法科大学院再現答案(商法)
第1問1, 第1決議について
(1)第1決議おいて取締役会が開かれていないことが会社法298条4項に反しないか。
ア. 会社法298条4項
イ. P社は取締役会設置会社であるため、株主総会招集事項を決定するときは、取締役会の決議による必要がある。しかし、第一決議の株主総会はBが取締役会決議を経ずに開いたものである。したがって、会社法298条4項に反する。
(2)また、本件株主総会の招集通知が株主であるAに送られなかったことが会社299条1項に反しないか。
ア. 会社法299条