2022年4月から18歳に引き下げられた成年にできること
2022年4月から非常に珍しいことの1つが施行された。
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことは、なんとなく知っているという人がほとんどだろう。
これは実に約140年ぶりに成年の定義が見直されたという、なかなかの出来事であるにも関わらず、実際になにがどう変わったのか当事者以外は知らないことも多い。
そこで、2022年4月から18歳という成年ができることとできないことを、改めて整理しておこう。
成年年齢はいつから変わるのか?
くり返しになるが、明治時代から2022年3月31日までの約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていた。
この民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わることになる。
これにより、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となるわけだ。
2022年3月時点で未成年の方は、生年月日によって新成人となる日がバラバラになるので、まとめてみると下記のとおりになる。
新成人となる日:20歳の誕生日
成年年齢:20歳
新成人となる日:2022年4月1日
成年年齢:19歳
新成人となる日:2022年4月1日
成年年齢:18歳
新成人となる日:18歳の誕生日
成年年齢:18歳
ということで、2002年4月2日〜2004年4月1日の2年間に生まれた人の新成人となる日がややこしくなるイメージだ。
また、19歳で申請人となる中途半端な世代があることも知っておくといいだろう。
なぜ成年年齢が18歳に変わるのか?
この成年年齢の変更の背景には、公職選挙法の投票権年齢が大きく関係しているといわれている。
公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めている。
そのため、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきた。
こうした中、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされてきた。
その結果、成年年齢が18歳に引き下げられることになったというわけだ。
ちなみに、世界的には成年年齢を18歳とするのが主流となっている。
成年になって変わることは?
では、成年になるとなにがかわるのだろうか?
民法が定めている成年年齢には、2つの意味がある。
1つ目は、1人で契約をすることができる年齢という意味、2つ目は、父母の親権に服さなくなる年齢という意味だ。
つまり、成年に達すると、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになるということになる。
豆知識として、法律用語では意志ではなく、意思と漢字で書くことも併せて覚えておくといいだろう。
具体的には、どういったことができるようになるのかを書いていこう。
例えば、携帯電話を契約する、部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要だ。
ところが、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が1人でできるようになる。
また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになる。
さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士、司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになる。
それから、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女共にに18歳以上となる。
一方で、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限はこれまでと変わらず20歳だという点には要注意だ。
これは、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から現状維持となっている。
18歳になってできること、できないこと
一覧にまとめると下記のとおりとなる。
親の同意がなくても契約可能
10年有効のパスポートの取得
公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
結婚
性別の取扱いの変更審判が受けられる
普通自動車免許の取得(2022年3月31日以前と同様)
飲酒
喫煙
競馬、競輪、競艇、オートレースなどの公営競技(ギャンブル)
養子を迎える
大型、中型自動車運転免許の取得
成年になって気をつけること
未成年者の場合、契約には親の同意が必要となることは先述したとおりだ。
仮に未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によって、その契約を取り消すことが可能だ。
この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしている。
ところが、成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになるため、未成年者取消権は当然行使できなくなる。
つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になるということだ。
契約には様々なルールがあり、このあたりの知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性がある。
実際、社会経験に乏しく保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者も存在する。
このあたりは、簡単にサインをしたり印鑑を押すということはしないという意識をしっかりと持って欲しい。
特に日本では契約書を軽んじている傾向があるが、契約書というのは本当に重要である。
なにか揉め事があったときに、最重要視されるのが契約書の内容である。
通常、商品を売ったりサービスを提供する側がリスクヘッジをするために、有利になっている条項が多いのが現状だ。
もちろんこれは消費者を騙そうとしているわけではなく、ビジネスとして成立させるためだ。
とはいえ、このあたりは今日からあなたは大人だから自分で決めるようにいわれてもなかなか難しいだろう。
消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要だ。
結論からいうと、経験しかないのだが、大前提として意識が必要だ。
店員やスタッフもよくわからずに契約書にサインを求めてくる場面は人生において多々出てくる。
そういったときに、きちんと疑問が持てるか、質問ができるかというのが、自己防衛においては大切になる。
このあたりの意識をとにかく持つことを心がけよう。
成人年齢が18歳になることでの疑問
まず、成人式はどうなるのと思った人は多いのではないだろうか。
成人式については、時期や在り方に関して法律による決まりはない。
各自治体の判断で成人式は実施されており、多くの自治体では1月の成人の日前後に開催し、その年度に20歳になる人を対象にしている。
となると、成年年齢が18歳に引き下げられた後、対象は18歳の方に変わるのかといった疑問が出てくるのは当然だ。
仮に変わった場合は高校3年生の1月という受験シーズンに実施していくのかということも議論されている。
また、施行後初となる2022年度(2023年1月)の成人式は、18歳、19歳、20歳の3世代同時に実施するのかといった課題もある。
このあたりは各自治体が随時情報公開をしているので、気になるところの情報をチェックするといいだろう。
子供の養育費について、例えば、子どもが成年に達するまで養育費を支払うとの取決めが行われていたとする。
その場合、成年年齢が引き下げられたら、取決めはどうなるのか。
結論、取決めが行われた時点の成年年齢で判断されるというのが通説となっている。
取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だった場合、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになるということになる。
また、養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものという建前だ。
つまり、子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになる。
このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が子どもが18歳に達するまでということになるわけではない。
子どもが大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられている。
なお、今後、養育費に関する取決めをする場合には、大学卒業の22歳の3月までといった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいとされている。
まとめ
すでに2022年4月1日は過去の日となっているため、世の中にいる18歳は成年年齢に達していることになる。
未成年から成年になるということは、自分で責任を取っていくということが最も大きな部分になるだろう。
とはいえ、いきなりすべてを知ることなどできず、経験しかそのギャップを埋めることはできない。
私は成年になった人たちが輝ける場を少しでも提供できる側の成年になりたいと思っている。
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