賃金支払いの5原則って?
会社が従業員に給与を支払う時には「5つのルール」を守る必要があります。
労働基準法の第24条に、それが書いてあります。
賃金は、労働者が生活していく上でとても重要なものなので、法律でしっかり規程されていて、違反があれば30万円以下の罰金です。
「直接労働者に」とは?
5原則の中で、今回は「直接支払いの原則」をお伝えします。
この原則には例外はなく、賃金は労働者本人に直接支払わなければなりません。
なので、高校生がバイトをして、バイト代を親に払うことは禁止されていますし、第三者(友人)に支払うことも禁止さています。
労働者本人が「第三者に支払ってほしい」と委任していたとしても、この第三者には支払ってはいけないルールになっています。
ただ、「使者」に支払うのは、本人に支払ったのと同じということで認められています。
例えば、入院していて出社できないため、
妻が受け取りに行くなどです。
今は口座振込が多いので、なかなかこういった場面は少ないのかなと思いますが、使者に支払うのはいいようです。
この5原則以外にも、割増賃金の計算方法など細かなルールがあり複雑なため、賃金に関しての労使間トラブルはとても多いです。
労使が争わなくてもいいように、賃金に関するルールを労使ともしっかり理解して、安心して働ける環境をつくっていけたらいいですね。