社労士の業務を理解する方法
社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第二条に規定されていますが、社会保険労務士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文です。
このため、社会保険労務士法第二条は、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、社会保険労務士事務所の具体的な「商品」として、ほとんど誰も理解できないのが実情です。
このような実情から、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、公的機関や大手予備校であっても、分かり易い適切な社会保険労務士の定義を返答できませんでした。
しかし、社会保険労務士法第二条は理解できなくても、別の方法で、社会保険労務士の業務を適切に理解する方法はあります。
それは、現在の社会保険労務士法第二条は無いものとして、
労働社会保険諸法令(試験科目)の詳細を知っているあなたが、社会保険労務士法第二条の条文をこれから新たに作成する立場だとしたら、
あなたは、社労士の業務をどのように考えて規定するか、を想像してみてください。
そうしますと、労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定している法令なのか、その「全体像」をきちんと整理してみようと思うはずです。
実はそれが正解で、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理しますと、社会保険労務士の業務は自ずと明らかになるようになっているのです。
社会保険労務士試験では、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を問う問題は出題されない傾向があるためだと思いますが、
社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」が解説されていません。
このため、多くの社会保険労務士は知らないと思いますが、
労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理しなければ、試験に合格しても、社会保険労務士の業務は社会保険労務士の具体的な商品として理解できないようになっていますので、ご注意ください。
そこで、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」をきちんと整理しますと、
・・・(整理中)・・・その結果、
労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像は、日本の社会保険制度(労働、医療、年金、介護)に関する法令で、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務について規定している法令なのです。
しかも「人事労務」や「給与計算」という業務は、開業成功社会保険労務士の取扱業務と一致することが確認できます。
このため、公的機関や大手予備校等の説明とは大分異なりますが、
社会保険労務士とは、日本の社会保険制度(労働、医療、年金、介護)に関する専門家で、労働社会保険諸法令(試験科目)を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」を主な業務とする国家資格なのです。
労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」が、なぜ上述のように整理できるのか、人事労務とは何か、給与計算とは何か、等の他に、
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今後の方針と適切な計画検討に、きっとお役立ていただけると思います。
社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。