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時間単位のテレワークって、あり?

2025年10月から施行される改正育児介護休業法で、急に出てきた時間単位のテレワーク。

子が3歳以上の労働者向けに2つ用意する「柔軟な働き方を実現するための措置」のなかの1つの選択肢なのですが、
「既にテレワークやっているから、この措置を選択すればいいや~」って軽く考えてはいけません。
これを選択する場合には、慎重にいろんなことを決めておいてくださいね。


措置を講じたことなるテレワーク(在宅)の制度とは、以下を満たすものとされています。
①1月に10日を限度としてテレワークを行うことができる
②始業時刻から終業時刻まで連続して実施できる


①はQ&Aで「3か月30日」などとしてもかまわない、とされています。

②は、例えば9時から18時まで勤務の方が、「じゃあ16時から在宅しま~す」というような制度のことです。

ん?ちょっと待ってね、じゃあ会社は何時に出るの?移動時間は何?ということになります。

移動中に仕事をしていなければ(指揮命令下になければ)、それは労働時間ではなくなります。

16時から移動で17時から勤務再開なのでしょうか、それとも15時に会社を出て16時から在宅するのでしょうか。いずれにしろ移動1時間として、終業時刻が19時までずれそうですね。

中抜けの時間を入力でき、終業時刻をずらすことができて、それを所定労働時間として認識できる勤怠システムがあれば、それも実現できるでしょう。
さらに、ご本人かどなたかが入力をきちんとしてくれて、ずらした終業時刻に応じて残業時間を判断し集計してくれるよう、事前に確認しましょう。


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社労士_犬の母◆「そもそも」を考えるのがスキ
ご興味をもっていただいてありがとうございます。法律のお仕事をしていますが、法律だけではなくてもやもやっとすることを言葉にして書こうと思っています。たぶん結局はビジネス分野になると思いますが、働く人にとってはビジネスも人生!ですので、何かしらみなさんの生活のヒントになれば幸いです。