🟧事務連絡🟧相談支援事業所利用が必須❗️「一般就労している障害者が休職からの復職を目指す場合の就労系障害福祉サービスの利用に係る考え方について」 R6/10/31投稿
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/45345/20241025kyuusyokukarafukkimezasu.pdf
R6/10/25付けで事務連絡が表題の発出されています。
令和6年度報酬改定で、企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合に、一般就労中の障がい者でも、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることになりました。
しかしながら、実態は上手く利用できているケースは少なそう・・・。
今回の事務連絡でも、リワーク支援の利用が困難であることを示す書類の作成の取扱いについては、相談支援事業所が地域障害者職業センターからリワーク支援の利用が困難である旨を聞き取った内容をもとに作成した書類により、市町村が支給決定の判断を行うとされており、じゃあセルフプランの場合はどうなるのか・・・という話になります。
せっかくできた制度なので、もう少し市町村が使いやすいものにすればいいのにと思いますが・・・。