🟧重要🟧就労継続支援A型を救う最後の一手❗️障害者雇用促進法 第45条の2「関係子会社に雇用される労働者に関する特例」 R6/11/15投稿
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001871809.pdf
就労継続支援A型を救うにはもうこれしかないのか・・・。
まぁ簡単に言えば、特例子会社がない場合であっても、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、企業グループ全体で障がい者雇用率を算定することができるということです。
これは就労継続支援A型も適用され、特例子会社よりも有利な点は多いといえます。
企業と協力して障がい者雇用(一般就労)を進めるというのであれば、いわゆる障がい者雇用ビジネスよりもこちらを推奨します。
就労継続支援A型は
・主たる事業が社会福祉事業であること
・特例子会社でないこと
という要件がありますが、雇用という面では基本的に一般企業と同様(一部助成金など除く)です。
また、R6/6/21事務連絡「障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について」によりM&Aもしやすくなっているため、企業によるM&Aが行われるならば、A型利用者の雇用が守られるとも言える。
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正直、今まで紹介しなかったのは、個人的にどうだろうと思うところがなかったわけではありません。
しかし、もうこれ以上A型事業所の廃業は当事者へのデメリットが大きすぎる!
もしご興味がある企業様がいらっしゃいましたら、お声がけください。
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シェア・拡散もお願いいたします!
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(参考)障害者雇用促進法 第45条の2
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123#Mp-Ch_3-Se_1-At_45_2