🟥報酬改定🟥新処遇改善加算では、大幅なベースアップが必須に❗事業所は賃金規程の見直しを❗
R5/11/30に開催された介護給付費分科会の資料によると、新加算では次のようなことが明らかになっています。
⚫変更点まとめ
1️⃣ 基本的には4段階(Ⅰ~Ⅳ)。ただし令和6年度は経過措置(Ⅴ)がある。
2️⃣(特定加算の)グループごとの配分ルール廃止
3️⃣(ベースアップ支援加算)の月額賃金改善部分の拡大
4️⃣ 職場環境等要件の見直し
5️⃣ 現行加算Ⅲ(新加算Ⅴ)は令和6年度で廃止
⚫大幅ベースアップが必要❗
この中で3️⃣について、新加算Ⅳの1/2ということになるようです。
新加算Ⅳは「現行加算Ⅱ+ベア加算」の加算率とのことで、例えば『介護保険の通所介護』であれば、
現在・・・(ベア)1.1%×2/3=0.73%
今後・・・(Ⅳ)5.4%×1/2=2.7%
と、月額の固定的賃金の改善が3.7倍近く必要になると・・・。
他のサービスも計算すると3.2~4.0倍ほど今よりも必要になることになります。
⚫どの程度賃金アップが必要?
では具体的にどの程度の固定的賃金を上げる必要があるかと言うと、ベア加算が職員1人あたり9,000円程度の賃金改善と言われていますので、こちらを例としますと、固定的賃金の改善は6,000円以上になります。ということは単純計算で22,000円程度。
月給制の職員だと、社会保険の月額変更が必要になる可能性が高いですね。
さらに、令和6年2月から5月まで(以降も継続される予定)職員1人あたり月6000円の賃上げをする取組(臨時特例交付金 同様)が開始されますので、この部分も組み込まれるなら約25,000円程度ということでしょうか。
⚫賞与も規定見直しが必要な場合が・・・
もちろん、処遇改善加算等を賞与の原資にしている場合は、その分賞与も減るかと思いますので、年間の総報酬額は大きく変わらないでしょうが。。。
逆に言えば、賞与の計算方法などが賃金規程に記載されている場合は見直しが必要になる可能性もあります。
⚫準備は社労士と一緒にやるのがオススメ
基本給や手当がここまで増額となれば、時間外労働が多い事業所は労務費が苦しくなりそう(割増賃金に処遇改善加算は使えない)。
また、改善額・加算額の推移や職員の入退職など、厳密な管理が必要になります。
私たち 『社会保険労務士』に相談されて、お早めに準備されるのがよいかと思います。
あと介護労働安定センターなども相談に乗ってもらえます。
是非お早めにご準備くださいませ。
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