🟧『雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会』報告書が公表されました! R6/8/12投稿
R6/8/8付けで「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」の報告書が公表されています。
この中で、特に福祉にも大きく係るであろうと予想されるのが、「カスタマーハラスメント」への対応です。
令和3年度報酬改定の際に、サービス基準省令第33条第4項にハラスメントへの対応が追加されました。
解釈通知では、「事業者が講じることが望ましい取組」として、次のように記載されました。
パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
②被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)及び
③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)
が規定されているので参考にされたい。
「じゃあ、その利用者はどうなるのか」そう考えたとき、実際に顧客からハラスメントを受けたとして、単純にサービスを中止するべきかと言えば・・・。
個別判断にもなりますし、これという答えはでない問題ではありますが、まずは「考えること」がステップになるかと思います。
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