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🟧精神保健福祉士や公認心理師のニーズが増えるかもしれません R6/10/13

昨日投稿しましたストレスチェックの義務化拡大に伴い、精神保健福祉士や公認心理師のニーズが増えるかもしれないというお話です。

というのも、医師、保健師以外でも、「ストレスチェック実施者養成研修」を受講すれば歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師なども実施者になることができるからです。


費用も比較的安く(1万円台など)、研修も1日で終えることができるようですので、今後活躍の場を増やすためにも資格を持たれている方は積極的に研修を受講いただくほうが良いかと思います。

個人的には、産業カウンセラー(国家資格)や臨床心理士(公的資格)とかも実施者の対象にすればいいのにと考えるんですけど、どうなんでしょうね?


(参考)

■労働安全衛生法

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第六十六条の十事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。(第2項以降略)


■労働安全衛生規則

(検査の実施者等)

第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。

一 医師

二 保健師

三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。


■平成27年4月15日厚生労働省令第94号


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