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🟧知らないと危険❗️就労継続支援、就労移行支援の施設外就労で職員が配置されるべき時間(常勤換算)について R6/10/26投稿

https://www.mhlw.go.jp/content/001261445.pdf#page=18

就労系留意事項通知では、施設外就労の人員配置基準について、下記のような記載になっています。


イ 施設外就労については、
当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置する。
事業所については、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置すること。

重要なのが『常勤換算方法による。』ということです。

例えば、6:1の配置の場合なら

✕利用者6人に対して職員1人配置

◯利用者6人に対して職員1人配置+「その日の常勤換算」の要件を満たす

ということです。

 *「その日の常勤換算」は8時間勤務で1.0と定義します


①職員の1日の所定労働時間が8時間(週40時間)

②人員配置6:1

③施設外就労1時間×利用者6人

とした場合、計算式(①÷②×③)は次のようになります。


8時間/日÷6×利用者6人=8時間/日

施設外就労した職員の「その日の常勤換算」は使い切っているので、事業所に戻ってきても人員配置としては扱えないということになってしまいます。


別の例で言えば、

③’施設外就労1時間×利用者3人

利用者3人なら4時間までは、事業所内の人員配置が可能。


③''施設外就労8時間×利用者3人

「その日の常勤換算」上は0.5で良いが、配置は8時間必要になるので「その日の常勤換算」は1.0必要。


ややこしいですが、まぁこうしないと少ない人員配置で運営可能になってしまうので、施設外就労を悪用されかねないですしね。


H29年と古くはありますが、旭川市の資料でも上記の内容が示されています。

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sidou1/d055598_d/fil/tuuti_20170712_a_data01.pdf


ご参考くださいませ。

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