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🟧令和7年度 処遇改善加算 職場環境等要件⑰🟧事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 R7/1/9投稿

区分「腰痛を含む心身の健康管理」からになります。なぜこの区分なんだろう・・・?

もともと、運営指導調書(主眼事項及び着眼点)の関係書類として

・緊急時対応マニュアル

・非常火災時対応マニュアル

・苦情対応マニュアル

・事故対応マニュアル

は必要とされていますが、(指定権者にもよりますが)指定申請の際に作成義務があるとまではされていません。

■厚生労働省

■こども家庭庁


しかしながら児童発達支援や放課後等デイサービスなどは令和6年7月に制定された「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」において安全計画の作成が義務付けられており、合わせて安全管理に関するマニュアルの作成も求められています。

障がい福祉サービスにおいても求められることとしては変わりませんので、こちらをご参考いただければと思います。


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