🟧不登校の場合でも「居宅訪問型児童発達支援」が利用できる場合があります。 R6/9/20投稿
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5(令和6年6月6日)の問2は次のようになっています。
(居宅訪問型児童発達支援)
問2 精神障害や行動障害により外出や集団生活が著しく困難である障害児(就学児含む)は、居宅訪問型児童発達支援の対象になり得るとされているが、ここでの「外出」とは、学校への登校も含むと考えて良いか。
(答)
○ 学校への登校も含むものとして差し支えない。
○ ただし、学校に登校できない状態のみをもって支援の対象とするものではないことから、具体的な取扱いについては、平成 30年3月6日付事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行における新サービス等の取扱いについて」を参照されたい。
一方で令和6年度報酬改定では、放課後等デイサービスに「個別サポート加算Ⅲ」が創設されました。
この加算は、不登校の状態にある障がい児に対して、発達支援に加えて、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合の評価として算定されます。
しかしながら、この加算を算定したとしても在宅での利用が認められるわけではありませんし、これまで当該放課後等デイサービスの利用をしていなかった不登校の状態にある障がい児を集めて、一方的に支援を行うことは想定されていません。
まずは、居宅訪問型児童発達支援を活用して、信頼関係の構築というステップを踏むのも有効なケースがあると思います。
ただ令和6年1月時点で事業所数はわずか138事業所、利用者数は373事業所。増えていない理由を分析し、もう少し運用しやすい制度にすることも重要かもしれません。
(参考)
⚫️平成 30年3月6日付事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行における新サービス等の取扱いについて」
https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/28950.pdf
⚫️令和6年4月22日付事務連絡「個別サポート加算(Ⅲ)の創設と取扱いについて」