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職員定着に差がつく!! 障がい福祉サービス事業所運営 第5回 育児・介護休業の定め 編

第5回は【育児・介護休業関連の定め 編】になります。

育児介護休業規程、育児介護休業規則なんて名称が一般的ですね。
令和4年4月・10月、令和5年4月に法改正が続々と控えており、変更が必要な部分になります。

こちらの記事も合わせてご参考ください😊


その19 給与規程と処遇改善計画の定めに問題がないか育児休業、介護休業、介護休暇、子の看護休暇、産前産後休業、育児時間等が適正に定められているか。

⚫就業規則と育児介護休業規則は別になっている事業所がほとんどです。

⚫ここは正直、「モデル規程どおりにしてください」としか言いようがないです💦
しかしながら、法改正に対応していない就業規則も多いと思いますね。


その20 育児・介護休業関連の定めについて労働者に周知されているか。

⚫育児介護休業規則も就業規則の一部(付属規則)ですので、パートタイマーなども含めて周知義務があります。


その21 労使協定がある場合は、その内容と法令や「社内規程」等の内容が合致しているか。

⚫1年未満の有期労働者は、労使協定を結んだ上で除外することができます。遡及はダメですよ。オリジナルルールももちろんダメです❗


その22 育児・介護休業者がいる場合、法令等の義務は適切に履行されているか。

⚫要は育児介護休業法を遵守しているかですが、育児介護休業規則を更新していないと知らず識らずのうちに遵守できていないことになるかもしれません。


その23 育児・介護休業からの復職時に、本人の希望に反して降格や雇用区分の変更がなされていないか。

⚫基本は現職復帰です。もちろん本人が希望していれば別ですが😅


その24 対象労働者の請求に応じて所定外労働の制限の措置、時間外労働の制限の措置、所定労働時間の短縮措置を行っているか。

○これも育児介護休業法のとおりですね😊


その25 育児休業復帰後に時短や時間外労働の制限を請求した労働者の待遇を一方的に引き下げていないか。

○その23もそうですが、いわゆる「不利益取扱いの禁止」ってやつですね。裁判で「不利益取扱いの禁止」ってのが認められると事業所側はその間の賃金支給など、厳しい対応を受けることになります。


参考法令

労働基準法第89条
育児介護休業法

おまけ

法改正が頻繁に行われる部分でもあり、育児介護休業規則が改定されていないケースも多くあります。

モデル育児介護休業規則は下記の通りで、こちらを参考に改定いただけると幸いです。


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