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職員定着に差がつく!! 障がい福祉サービス事業所運営 第1回 就業規則の作成・届出 編

2021年11月と12月に企業主導型保育事業の労務監査員をしていました。基本的には障害福祉サービスも同じなので、労務監査でのポイントをお話させていただきます。
第1回目は【 就業規則の作成・届出編 】になります。

その1 就業規則が適正に定められているか。記載事項に不足がないか。

⚫就業規則は労働者(役員除く)が常時10人以上で作成・届出義務がありますが、会社と労働者を良くするには10人未満でも作成しておくべきです(じゃないと労働者に説明できないし、処遇改善加算でも必要ですし)。

⚫就業規則は『絶対的記載事項(必ず載せなくてはいけない事項)』と『相対的記載事項(ルールがあるなら載せなくてはいけない事項)』があります。

<絶対的記載事項>
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

<相対的記載事項>
④ 退職手当に関する事項
⑤ 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
⑥ 食費、作業用品などの負担に関する事項
⑦ 安全衛生に関する事項
⑧ 職業訓練に関する事項
⑨ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑩ 表彰、制裁に関する事項
⑪ その他全労働者に適用される事項

⑦は業務継続計画(基準第33条の2)や安全衛生(基準第34条、第71条第2項)、避難訓練(基準第70条第3項)に関係するのでマストです。

⑧は処遇改善加算のキャリアパスⅡ、職場環境等要件などで必要になります。

⑨は記載しなくても労災法が適用されるんですが、法律を超える部分(病気休暇、休職制度など)は記載が必要です。

⑩も人材育成方針から服務規定と合わせて必要と考えます。

その2 就業規則の作成、変更について、事業場ごとに労働者の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署に届け出られているか。

⚫事業場というのは、簡単に言えば「働く場所」です。「働く場所」ごとに労働者代表を決め、意見を聴く必要があります。

⚫労働基準監督署に提出する就業規則には、パート就業規則、給与規程、育児介護休業規則、ハラスメント防止規程などの付属規程も含めてになります。

その3 労働者の過半数代表者が適切に選出されているか。

⚫経営職(社長、役員、部長、管理監督職など)は過半数代表者になれません。

⚫また、「お前やれ」などと経営職が決めるのもダメです。労働者が話し合いなどで自主的に決める必要があります。

その4 規則、各種労使協定等が労働者に周知されているか。

⚫基本的に労働者全員に周知されており、読みたいときに読める状況にする必要があります。

参考法令

労働基準法第89条、第90条、第106条
労働基準法施行規則第52条の2
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条

おまけ

皆様の事業所では、就業規則はきちんと周知されていますか?

令和5年度からは、処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた『見える化』が義務になりますので、作成しないと逆に面倒くさいことが多いと思います。

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