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🟧令和7年度 処遇改善加算 職場環境等要件①🟧法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 R6/11/29投稿

処遇改善加算の1本化に伴い、

⚫️新処遇改善加算 Ⅰ・Ⅱは6区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須)取り組まなければならない

⚫️新加算Ⅰ・Ⅱにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める

ということになっています。

当然いつまでにということになりますが、当然R7/4/1までということになろうかと思います。

いきなり「やれ」って言われたわけではありませんし、期間は十分にありましたので。


っということで、事業所によってはこれまで職場環境等要件でやってこなかった項目を満たす必要があるかと思います。

そのあたりを少しずつ考えていきたいと思います。


今回は区分「入職促進に向けた取組」の

法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化」です。

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処遇改善Q&Aの問7-2により全ての内容を満たさなくてよいという前提があります。

そう考えると次のようになるかと思います。


❶主体が「法人」か「事業所」かを決定する

法人単位か事業所単位かは(虐待防止委員会なんかもそうですが)明確にする必要があると考えます。

基本的には法人単位が良いかと考えます。

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❷明確にするのは、「経営理念」か「支援方針」か「人材育成方針」か、さらに「その実現のための施策・仕組み」かを決定する

HPに経営理念などを公開するだけでも明確になっているとは言えそうですが、大事なのはそれを実現するためのプロセスです。

言わば、❷はの2段階になっていると言えると考えます。

1段階目・・・経営理念等の周知

      (呼び名は違っていても良いと考えます)

2段階目・・・実現のための取り組み

      (施策・仕組みは同じ意味と考えます)


通常は「理念」がなければ「支援方針」はできない、「支援方針」がなければ「人材育成方針」はできないと考えますので、これを機会に見直し(ない場合は作成)ても良いかもしれませんね。


❸明確にする方法を決定する

「入職促進に向けた取組」ですから、求職者に向けた情報発信が必要と考えます。

先に述べたHPの他に、パンフレットやワムネットでもよいかと考えますが、採用サイトや採用ページなどへの掲載も良いかと思います。


❹「その実現のための施策・仕組み」

❸だけでも項目自体は満たすことは可能ではあるでしょうが、職員には十分な周知と理解を促すことが実現には不可欠であり、そのためには教育・研修が必要になると考えます。

ちなみに福祉サービス第三者評価でも評価項目となっていますので、判断基準などをご参考いただくとよいかと考えます。

ただ、このあたりは㉗「利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供」にもなりそう。


とまぁ、このように深堀りしていこうとすれば結構時間をかけて進めることになりますので、お早めに検討されると良いかと思います。


(参考)

■社会福祉施設の経営理念にかんする研究

https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei_s_hws/pdf/0000091988.pdf

■第三者評価共通評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン

http://shakyo-hyouka.net/guideline/syougai20200331_2.pdf


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