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🟧疑問🟧放課後等デイサービスで基準人員が足りない場合はどうなる?🤔 R6/6/19投稿


例えば、管理者兼児発管+基準人員2名というミニマムな事業所があったとして、基準人員1名が欠勤した場合どうなるんでしょうか?

児童指導員等加配加算など算定していれば、加算なしにして基準人員に組み込むことはできるのですが、最低人員しかいなければそれもできないということになります。


考えられるのは4つ。

①開所自体ができず、その日は支援したとしても給付費請求できない

②その日(又は月)はサービス提供職員欠如減算になる

③児発管が基準人員になり、児発管欠如減算になる

④減算にはならない


①になるならばそもそも「サービス提供職員欠如減算」は不要になるという矛盾が発生します。


また、②サービス提供職員欠如減算の「減算が適用される月」は、

(1)欠員が人員基準より1割を超える場合は翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで

(2)欠員が人員基準より1割を超えない場合は翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで

となります。

減算が1日だけの場合だと(2)なんですが、減算開始月と解消月が逆になってしまって、どのような対応になるのか判断がわかれそうですね。


③もそんなややこしいことになるのか?という感じですね。

ただ、実務や安全面を考えれば、児童指導員等の欠如のほうがヤバイような・・・。


必要な基準人員の数(2名か3名以上か)で扱いが変わったりするのかとも考えましたが、そういった記載はありません。


判断の違いがローカルルールを生むので、その辺は明確にしていただきたいところ。

詳細ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授くださいませ。

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