🟧報酬改定🟧就労系サービスに係る横断的事項【簡素化がすすむ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35715.html
就労系サービスの最後は横断的事項。今回は予想以上に大きな変更がなかったですね。
⚫論点1 就労系障害福祉サービスの一時的な利用について
一般就労中の障がい者が就労継続支援を一時的に利用する際のA型は平均労働時間、B型は平均工賃月額の算定から除くことになります。
⚫論点2 施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直しについて
報酬請求にあたっては、施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要とするとのことですが、そもそもなんで必要だったのか・・・。
⚫論点3 基礎的研修に伴う対応について
令和7年度からは、基礎的研修がJEEDにおいて開始される予定であり、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は、受講を必須と位置づけられています(就労移行支援事業所の職業指導員、就労継続支援A型及びB型の支援員は必須ではない)。
研修義務化に伴い、就労支援関係研修修了加算も令和9年度で終了とのことです。
⚫論点4 施設外支援に関する事務処理の簡素化について
施設外支援における個別支援計画の見直しを、これまでの1週間に1回を、1月に1回とすることを検討するとのことですが、驚くことに、実際に個別支援計画の見直しを行ったのは、全体の約5%らしいです。。。
論点2は、これ以外にも契約内容報告書とか無駄な提出だと思えるものもまだまだ多くあります。
姫路市なんて、毎月、給付費請求書、明細書、実績記録票の写しの提出(それも郵送)が求められているんですが、税金の無駄遣いしてるなー、事業所の時間奪っているなーとしか思えないです。
議論3は、基礎研修受講義務化に伴い、就労支援関係研修修了加算も令和9年度で終了とのことですが、それなら必須でない、A型・B型は加算にしてほしい。
議論4は、個別支援計画のモデル様式を整備することから始めるべきなんじゃないかと思いますが、如何でしょうかね?
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