🟧社労士が教えます!🟧令和6年4月から労働条件明示のルールが改正❗訪問系サービスの就業場所はどう記載すべきか❓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
🟧令和6年4月から労働条件明示のルールが改正され、就業場所・業務の変更の範囲が明確になります。
全ての労働者に適用される「就業場所と業務の変更の範囲」 については、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要になります。
「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。
配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。例えばテレワークなどの場合も記載する必要があります。
🟧いずれも採用面接の際などに話を詰めておく必要があるかと考えます。
「業務」については、「障がい福祉サービスに係る業務」や「障がい児通所支援に係る業務」など広めに記載することもできます。
場合によっては限定正社員制度なんかも検討しても良いかと思います。
🟧さて、訪問系サービスの場合は基本的にはどう記載しましょうか?
っということで、兵庫労働局経由で厚生労働省に問い合わせたところ、「会社が指定する訪問先」といった記載になるとの回答がありました。
🟧就労継続支援A型利用者だと、「会社が指定する施設外支援又は施設外就労先になりそうです。
A型で在宅利用の場合は「テレワーク規程第⚫条で規定する在宅勤務の場所」という感じでしょうか?
「個別支援計画で定める就労場所」といった記載でも良いかもしれません。
お早めにご準備くださいませ!
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