🟧児童発達支援・放課後等デイサービス🟧専門的支援実施加算はこれまでより要件がかなり緩い❓️ R6/3/20投稿
令和6年度報酬改定により、児童発達支援と放課後等デイサービスの「特別支援加算(54単位/回)」が「専門的支援実施加算(150単位/回)」に再編成されました。
これまでの特別支援加算は「専門的支援加算を算定している場合は算定できない」というルールだったのですが、専門的支援実施加算は専門的支援体制加算と併算定可能ということです。
「併算定可能」ということは、逆に言えば専門的支援体制加算算定しなくて、専門的支援実施加算だけを算定することも可能だということ思われます。
そのため、土日だけアルバイトで理学療法士さんなどを配置するのも良さそうですね。
また、理学療法士「等」はどんな職種含まれるかというと
❶理学療法士
❷作業療法士
❸言語聴覚士
❹保育士として5年以上児童福祉事業に従事したもの
❺児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したもの
❻こども家庭庁が定める基準に適合する専門職員
になります。
❹❺はこれまで児発だけだったのが、放デイにも適用されました。
❻は「こども家庭ソーシャルワーカー」が今後該当することになるのかもしれませんね。
厳しくなっても緩くなっても、批判的な意見は出てくるものですが、報酬改定ごとで方針が全く変わるのはいかがなものかとは思いますけどね。