【休校で働けない保護者の方へ】小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金のまとめ 【※上限額UP・期間延長について追記】
社会保険労務士事務所ヨルベのかなやま(@kanayama_sr)です。
記事内に登場するイラストは、草野かおるさん(@kaorutofu)に描いていただいたものです📝
(5/31追記)助成金・支援金の上限額の引上げ&対象期間の延長を行うと発表がありました。⇒5月26日報道発表資料
🚩小学校や幼稚園の現在の状況
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、現在、小中高や特別支援学校の多くが臨時休校となっています。政府による緊急事態宣言の期限が5月31日まで延長されたことを受け、東京をはじめとする全都道府県の6割を超える自治体が、5月いっぱいの休校継続に踏み切りました。
なお、公立の小中学校・幼稚園は、原則として各自治体の教育委員会の決定にしたがって地域ごとに画一的に再開の判断が下され、私立の小中学校・幼稚園は、地域の公立施設にならって再開の時期を各自で判断するという形がとられています。
小学校や幼稚園が休みであるために、保護者の方が仕事を休んで子どもの世話を行わなければならないという状態が発生します。そうした場合の支援策として、
✅小学校休業等対応助成金(会社員向け)・・特別の有給休暇取得をサポート
✅小学校休業等対応支援金(個人事業主向け)・・働けない日に一定額をサポート
という制度が設けられています。
会社員の方と、個人で委託を受けて事業を行うフリーランスの方は、それぞれ支援策の仕組みが異なっています。(例えば、フリーランスの方はご自身で支援金の申請を行いますが、会社員の方については、助成金の申請や受け取りは会社が行います。)
各制度の詳細を知る前に、まずは、「どういうケースが対象とされているのか」共通する部分を確認しておきましょう。
👶対象となる小学校等と子どもの要件
以下の子どもの世話を行う必要がある場合が対象です。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業などをした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
対象となる小学校等とは、次の施設を指します。原則として、幼稚園・保育所から小学校までですが、障害がある子どもについては、中学校・高校も含みます。
なお、民間のベビーシッターサービスは、認可外保育施設として届出を行なった事業者であれば対象となります。
①でいう臨時休業には、日曜日や春休みなど、元々お休みである日は含みません。また、保護者の自主的な判断で休ませる場合は対象外です。
👪対象となる保護者の要件
親権者、未成年後見人、里親、祖父母などであって、子どもを現に監護する(世話をする)方が対象です。会社が有給休暇の対象とする場合には、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
保護者として子どもの世話をする必要がある場合には、子どもの人数にかかわらず、複数の保護者が同時に休む場合も対象となります。同じ企業に勤めている場合であっても同様です。
こうしたケースにおいて、会社員の方、個人事業主の方、それぞれどのような支援策が受けられるのか、順に確認します。
🐶会社員の方のための仕組み
「小学校休業等対応助成金」は、事業主が、子どもの世話を保護者として行う労働者に対し、賃金を全額支給する有給休暇を年次有給休暇とは別に取得させた場合に、その賃金相当額を事業主に対して助成する、というものです。
助成率は100%ですが、1人につき1日8,330円(※)の上限があります。雇用保険に加入していない従業員の方についても対象となります。
(※ 5/31追記)支給上限が15,000円に引き上げられます。(4月1日以降に取得したものに遡って適用されます。)また、対象期間は6月30日まで→9月30日まで、申請期限も9月30日まで→12月28日まで、延長されます。🆕✅
この助成金を活用することで、会社は、子どもの世話をするために仕事を休まなければならない従業員に対して、費用を抑えつつ有給の休暇を与えることができる、という仕組みです。
あくまでも会社が主体となって特別休暇制度を設けた上で申請する助成金であるため、会社員の方は、会社に対して、有給休暇を取得できるかどうかを確認する必要があります。(従業員個人に対し、直接の所得保障がなされるわけではありません。)
他の労働者との公平性や、事業場の実情にも左右されるため、会社がこの助成金を活用することは義務ではありませんが、厚生労働省としては、この制度を活用することで、保護者が子どもの世話をしやすくなるような仕組みづくりを推奨しているところです。
☎️問い合わせ先は、
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター:0120ー60ー3999、受付時間9:00〜21:00(土日祝含む)
🐱フリーランスの方のための仕組み
個人で仕事をする方は、「小学校休業等対応支援金」を申請することにより、仕事を行えなかった日について、1日あたり4,100円の支給(※)を受けることができます。
(※ 5/31追記)支給額が7,500円に引き上げられます。(4月1日以降に取得したものに遡って適用されます。)また、対象期間は6月30日まで→9月30日まで、申請期限も9月30日まで→12月28日まで、延長されます。🆕✅
青色専従者の方も契約にもとづく働き方などの要件を満たしていれば対象となります。一方、会社に雇用されて雇用保険に加入している労働者の方が副業として業務を行なっているような場合は対象外です(会社員として一定の収入があると推測できるためです)。
対象となる日は、「小学校等が臨時休業を開始した日よりも前に締結していた業務委託契約にもとづいて仕事を行うことが予定されていた日」のうち、「臨時休業により、子どもの世話が必要となったために当該業務を行えなくなった日(=仕事を取りやめた日)」です。
ここでいう業務委託契約とは、発注者から仕事の委託を受けて、業務遂行に対して報酬を支払われる契約のことをいいます。具体的には、業務の内容や業務を行う場所、日時などの指定を受け、業務を行った作業量や成果物によって報酬が算定される仕事、というイメージです。
支援金の申請にあたっては、契約書や電子メールなどの何らかの書面で、発注者からの指定の内容や報酬額が確認できるものを添付します。その他、住民票、学校が臨時休業であることがわかる書類、通帳の写しなどを提出する必要があります。
チェックリストとフローチャートを確認しつつ、添付書類を揃えます。
申請書類の書き方については、厚生労働省の案内動画も参考にしてください。
書類を揃えたら、学校等休業助成金・支援金受付センター宛に郵送で申請を行います。
☎️問い合わせ先は、
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター:0120ー60ー3999、受付時間9:00〜21:00(土日祝含む)
✅厚生労働省のLINE公式アカウントもあります👉https://lin.ee/qZZIxWA
以上、休校で働けない保護者の方に対する支援策の仕組みについてご説明しました。
音声でも説明しています📻
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