〔民法コラム1〕94条2項類推適用
1 虚偽表示(94条)
⑴ 意義
虚偽表示とは、相手方と通じて真意でない意思表示をすることをいう。
94条1項は、相手方と通じてなす虚偽の意思表示は、当事者間ではこれを保護する必要はないから、無効とした。ただし、同条2項は、この無効は、善意の第三者に対抗することができないとする。これは、外観を信頼した者を保護し取引の安全を図るため、真実でない外観を作り出したことに責任ある者は、その外観を信頼した者に対しては、外観が真実でないとの主張は許されないとする一般法理(権利外観法理)を示す。
なお、ここでいう「第三者」とは、虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって、虚偽表示に基づき新たな独立の法律上の利害関係を得有するに至った者を指す。具体的には、不動産の仮装譲受人から更に譲り受けた者、仮装譲渡された不動産の上に抵当権を取得した者、仮装の抵当権者からの転抵当権者、虚偽表示の目的物の差押債権者、仮装債権の譲受人等がこれに含まれる。
⑵ 虚偽表示(94条)の関連論点
〈論点1〉94条2項の第三者に無過失を要求するか。
A説(大判昭12.8.10・通説)
結論:不要である。
理由:①条文の文言上、過失については規定されていない。
②本人の帰責性が大きいから、第三者側の要件は緩やかに解すべきである。
B説
結論:必要である。
理由:第三者に、保護に値する信頼が必要である。
〈論点2〉94条2項の第三者に対抗要件を要求するか。
A説(最判昭44.5.27・通説)
結論:不要である。
理由:表意者と第三者は対抗関係に立たない。
〈論点3〉第三者からの転得者は94条2項で保護されるか。
A説(判例・通説)
結論:保護される。
理由:転得者の取引の安全を保護すべき要請は直接の第三者の場合と変わらない。
〈論点4〉善意の第三者からの悪意の転得者は保護されるか。
A説(絶対的構成)
結論:保護される。ひとたび善意者が出れば、後の者は保護される。
理由:法律関係の早期安定と簡明の要請
B説(相対的構成)
結論:保護されない。
理由:当事者ごとの善意・悪意により有効・無効を判断すべきである。
2 94条2項類推適用
⑴ 94条2項類推適用の可否について
現行法上、登記に公信力はないから、不実の登記を信頼して取得した者は無権利者からの譲受人として、不動産の所有権を取得しないのが原則である。この点につき、動産を無権利者から譲り受けた場合には、取得者は即時取得(192条)によって保護される余地がある。これに対して、不動産の場合には、かかる特別の規定がない。しかし、常に保護されないとするのでは、あまりに取引の安全が害される。そこで、譲受人を保護する方法が問題となる。
そもそも、94条2項の趣旨は、虚偽の外観を作出した権利者に帰責性が認められる場合に、権利者を犠牲にして、虚偽の外観を信頼した者を保護し、取引の安全を図るという権利外観法理にある。
そうだとすれば、虚偽の意思表示がなくとも、権利外観法理が妥当し、取引の安全を図る必要がある場合には、同項が類推適用されると解される。
判例も、Aの所有する土地がB名義に登記されているのを知りながら放置したAと、Bから当該土地を善意で買い受けたCとの間に、同項が類推適用されるとする(最判昭45.9.22百選Ⅰ(第8版)[21])。
⑵ 要件について
一般に、①虚偽の外観の存在(虚偽の外観)、②虚偽の外観の存在についての真の権利者の帰責性(本人の帰責性)、③虚偽の外観に対する第三者の信頼(相手方の信頼)の3つが類推適用のための要件として考えられている。
[重要判例]
・94条2項の類推適用(最判昭45.9.22)百選Ⅰ(第8版)[21]
・最判平18.2.23百選Ⅰ(第8版)[22]