【リスク管理特設サイト】削除請求・発信者情報開示請求の「案内図」
匿名者・不特定多数者とのネットトラブル
企業法務を中心に取り扱うスパークル法律事務所の【リスク管理特設サイト】では、ビジネスパーソン・企業の担当者向けに、ITやインターネットに関連するリスクマネジメント・紛争解決に有益な事例等の情報をnoteでまとめ、発信しています。
近年、インターネット・スマートフォン・SNSの普及に伴い、誰もが情報の「送り手」となり、同時に誰もが情報の「受け手」となる時代となりました。そして、情報の「送り手」は、匿名であることや、不特定・多数であることも多くなりました。
相手方が判明している電子商取引での取引先とのトラブル等とは異なり、 (i)ITやインターネットにおけるトラブルのうち、(ii)匿名者や不特定・多数者が関わってくる場合には、そもそも対応をとるべきか否か、いつ、どのような対応を、誰にとるべきか等、戦略的・多面的な考慮が必要となります。そのため、知見を有する弁護士に専門的・総合的な助言を得るのが望ましいと考えられます。
どこを見ればよいか?:簡易フローチャート
1.削除請求
(1)削除請求とは
コンテンツプロバイダ(SNS事業者など)は、通常、利用規約により、利用者が投稿した記事等の削除に加えて、利用者のアカウントの削除・停止等の権限を定めているほか、削除等の対応窓口(オンラインフォーム、メールアドレス)を設けている場合が多いです。そこで、まず、利用規約に反しているかを確認し、用意されたオンラインフォーム等を用いて、コンテンツプロバイダに対応を要求していくことが考えられます。
もっとも、権利侵害の種類や対応の種類(記事/アカウントの削除等)ごとに対応窓口が異なる場合もありますし、コンテンツプロバイダが海外企業の場合には、日本語での対応が行われない場合もある点には注意が必要です。
(2)裁判に至った場合:類型ごとの裁判例
コンテンツプロバイダが対応を行わない場合等には、裁判によって削除請求をする方法も考えられます。
裁判によって削除請求をする方法としては、①通常の訴訟手続による方法と②民事保全法の仮処分手続による方法があります。民事保全法の仮処分手続は、約1か月から3か月程度で裁判所の判断がなされるため、訴訟よりも迅速かつ簡便です。そのため、削除請求が裁判に至った場合、実務上、仮処分手続を利用するケースが多いとされます。逆に、訴訟手続は、損害賠償請求と併合して行う場合や仮処分の要件である保全の必要性を欠いていると考えられる例外的な場合に選択されます。
なお、人格権侵害を理由に投稿削除を求める権利は、判例法理によって認められてきたもので、明文化されていません。しかし、2024年5月には、プロバイダ責任制限法が改正され、情報流通プラットフォーム対処法(略称「情プラ法」)に名称変更され、大規模なSNS事業者等に侵害情報送信防止措置の迅速化や運用の透明化を図るための改正が行われています。
以下では、削除請求についての裁判例を紹介します(随時更新)。
①投稿を削除したい場合(肯定例)・訴訟手続
以下の事例は、訴訟によって「なりすまし」投稿の削除請求を行い、削除請求が認められた事例です。なお、損害賠償請求と削除請求が併合して行われた事例となります。
②投稿を削除したい場合(否定例)・仮処分手続
2.発信者情報開示請求
(1)発信者情報開示請求とは
損害賠償等を求めたり、将来の再度の投稿を防止するために、投稿者を特定する方法として、発信者情報開示請求という制度が存在します。
発信者情報開示について定める情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ制限責任制限法)には、訴訟手続の他により迅速な権利救済を実現可能な発信者情報開示命令事件手続(非訟手続)が存在します。
プロバイダが投稿者の情報を保有している期間は、一般に数か月程度と長くはないため、発信者情報開示には、タイムリミットがあります。
そのような中で、新旧どのような手段をとるべきか、誰(コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダ)に、どのような権利侵害を主張すべきか等、戦略的な検討が重要です。
(2)裁判に至った場合:類型ごとの裁判例
発信者情報開示の事案は、権利侵害の種類・態様等、多種多様です。そのため、先例となる裁判例が参考になります。以下では、類型ごとに様々な判例を紹介します(随時更新)。
①虚偽の事実や侮辱的な表現を書かれた場合
■名誉棄損・名誉権侵害が争われた事例
■営業権侵害が争われた事例
■虚偽の事実の流布(不正競争防止法)が争われた事例
②知的財産権にかかわる場合
③プライバシーにかかわる場合
④「なりすまし」された場合
3.その他
(1)投稿者への損害賠償など
発信者情報開示請求などで匿名投稿者を突き止めた場合や、投稿者が既に判明している場合には、投稿者本人に対し、損害賠償請求や削除・訂正文・謝罪の要求等を行うことが考えられます。
(2)トラブルを未然に防ぎたい場合
いったん、ITやインターネットで匿名者や多数者とのトラブルが発生してしまうと、上記のような対応を重ねて、解決を目指すことになります。もっとも、トラブルを解決するためのコストは莫大ですし、削除請求や発信者情報開示請求が認められるとも限らないため、投稿者本人を突き止めることができないこともあります。そのため、トラブルを未然に防ぐことや再発させないリスクマネジメントの視点が非常に重要になります。
リスクマネジメントの視点については、下記の記事やスパークル法律事務所・リスクマネジメントマガジンも参考になります。
なお、会社法や商取引等のIT・ネット以外のトラブルについては、以下のスパークル法律事務所の公式note(note本体)をご参照ください。
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