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扶養に入れてもらえるのは当たり前ではない

夫の扶養に入るための手続きが遂に完了しました。昨日の記事を書き終わってから、マイナポータルにログインして確認してみたところ、しっかり健康保険証の情報が紐づけられていました。

その後に郵便受けを見に行くと、夫の会社からの療養資格証明書が速達で届いていました。せっかく急いで送ってくれたけれど、もうマイナ保険証が使えるので、こちらは無駄になってしまいました。

今月に入ってから社会保険がないという状況でしたが、これが根無し草になったかのようで思っていた以上に心細いものでした。被扶養者として認定されて保険資格を手にした私は、やっと安定した無職生活を送れます。スムーズに認定してくださり、ありがとうございます。

退職して夫の扶養に入れるのは当然だろうと思われるかもしれませんが、前職の健康保険組合がちょっとどうかしているのでは?と社労士も驚くぐらいに融通の利かないというか、悪意すら感じる組合だったので、認定されるまで不安で仕方がありませんでした。

前職の健保は被扶養者を増やさないために、わざと面倒くさい書類の提出を要求していた節がありました。特に高齢の親を扶養することに厳しくて、提出書類のハードルの高さから親の扶養を諦めた社員はひとりやふたりではなかったことを思い出します。

もし私のパターンだったら、同居している娘の収入証明を、娘の会社に発行してもらって提出するような事態になっていたに違いありません。以下は、私の前職の健保の被扶養者認定に必要なハードル高過ぎ提出書類の一部抜粋です。夫の会社の健保が普通の感覚のところで本当に良かった…。

年金受給者の場合(障害年金受給者を含む)
○ 現在の年金受給額が分かる書類(原本)(改定通知書等)
○ 年金収入以外に収入がない場合は、非課税証明書(原本)
○ 年金収入以外に収入があって、確定申告している場合は、直近の確定申告書一式(写し)
○ 年金収入以外に収入があって、確定申告していない場合は、非課税証明書 (課税証明書)(原本)と直近の源泉徴収票(原本)と扶養する月から 1 年間の給与見込額についての証明書 (被保険者もしくは扶養認定対象者)
○ 被扶養者の収入が扶養認定基準額を超えた場合の扶養削除の誓約及び被保険者及び被扶養者の収入証明の提出誓約書
同居の場合(原則、配偶者・子を除く)
○ 世帯全員の住民票(内容の省略がなく、続柄が記載されているもの)
*住民票が同一でない場合には、別居と見做す。
扶養義務者の確認が必要な場合
○ 認定対象者の戸籍謄本等、被保険者との続柄が分かるもの(原本)
○ 他に扶養義務者がいた場合は、その人の収入証明(源泉徴収票(原本)、確定申告書一式(写し)) 

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