【外に子供がいる場合】
おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは 『外に子供がいる場合』です。
乱暴な表現をしましたたが、外の子供とは以下のような場合が考えられます。
【親子関係が証明されているもの】
・離婚して、前配偶者との間の子
・内縁関係の方との子で認知をしている
・なんらかの事情で認知をしている子
【親子関係を認めていないもの】
・認知していない子
・(男性のみ)内縁関係の妻との間の子で認知していない場合
今日は「親子関係が証明されているもの」について話します。
親子関係を認めていないものは、生前にきちんと対策しておかないと非常に面倒なことになりますので、心当たりのある方はお早めに対応をお勧めします。
本題に戻ります。
認知などで、親子関係を認めている場合は今の配偶者との子とそれ以外の子への想いで考えることが一般的です。
現在の配偶者との子と以外の子へ同じ想いであればカンタンです。
遺言によって、子への想いを述べ、平等に財産を分けることを明記すれば良いです。
子の場合でも、揉めないようにするには「遺言」が必須です。
次に、両者への想いが違う場合。
この場合遺言によって差をつければいいんですが、大きく財産を分けたい場合には『遺留分』に注意することが必須です。
この遺留分についての対策で一番カンタンなのは、『生命保険』です。
大きく差をつけたい方の子が受け取りの死亡保険金に加入して、死後その保険金で遺留分を補てんすることです。
間違っても、差をつけたくない方の子の受け取りにしてはダメです。
生命保険はその受取人個人の財産になるため、受取人本人が
「そんなの知らない」と言ってしまえばそれまでだからです。
現在の配偶者に内緒にしてるけど、実は認知している子がいるなどの場合ですが、これは生まれてから死ぬまでの戸籍をとればすぐに『バレ』ます。
自分の死後、現在の家族との間でもめることを避けたいのであれば、生前きちんと認知している子の存在を話しておくことが大事かと思います。
まぁ揉めようがどうしようが、死んだら関係ないというならなんにもしないのもアリですね。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし