【争わないための方法】
おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日は、相続を争族(家族が争う)ことにならないための方法です。
例えば、ここに4人の兄弟姉妹がいます。
長女:A
次女:B
長男:C
次男:D
・両親はすでに他界
・Aは独身で子供なし
Aさんが、数年前から要介護になりました。
Bさんがお姉さんを献身的に介護をしていますが、C、Dは知らんぷりでお見舞いにもきません。
子供もいないAさんは自分の死後財産はBさんに全部渡したいと考えています。
C、Dは薄情なくせに、Aさんの財産はもらえるならもらおうとしているので放棄はしないはずです。
この場合、上手に相続をさせるにはどいうった方法がいいでしょうか。
【遺言を書く】
「すべての財産をBに相続させる」という趣旨の遺言を書くことがこの場合最善です。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので無問題です。
なにかの理由があった、遺言が書けない場合の方法です。
◆Bさんを受取人にした死亡保険金に加入する
◆生前贈与をする。
この2つは財産が多い場合など結果的に争う可能性があり
あまりお勧めできません。
◆Bさんを養子にする。
BさんはAさんより年少なので養子にするこは可能です。
法的に子になるので、全財産がBさんに渡ります。
この場合遺言を書くことが一番最適です。
養子にする方法は、兄弟姉妹には相続させたくないが、甥・姪には財産を遺したい場合に選択すると良いです。
この場合は専門家への相談が必須です。
もし、不安な方はご相談ください。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。
どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし
https://www.souzokuhamamatsu.jp/
<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。