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【相続時精算課税制度を利用するには】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
相続時精算課税制度を利用する場合には、
税理士への依頼をお勧めします。
◆贈与税の申告書
◆相続時精算課税選択届出書
財産をもらった方が、今後、財産をあげた方からもらう財産については、すべて相続時精算課税制度を適用することを宣言する書類です。
この制度をいったん適用すると、適用を取り下げることができないため、その確認を取るための書類と言えます。
こうして作成した書類に、
その他の必要書類(戸籍謄本や住民票など)を添えて、
期限内に税務署に申告します。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。
どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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